けんぽからのお知らせ

【お知らせ】資格取得者等への配布物/12月以降の医療機関受診等について

2024/11/14

(詳細は「(リーフレット)新規取得時の配布物/12月以降の保険証」をご覧ください。(PDFファイル))

 

マイナンバー法及び医療保険各法の改正に伴い、令和6年12月以降、新規の保険証の発行はいたしません。

このため、12月以降に資格取得や氏名変更、被扶養者の増加等、これまで保険証を発行していた者に対する配布物が変わります。

また、12月以降医療機関受診の際は、マイナ保険証の有無により受診のしかたが変わります。

そのほか、保険証の取り扱いについてもまとめたリーフレットを作成しましたので、添付のPDFファイルをご一読ください。

 

なお、マイナンバーカードの保険証利用登録については、こちら(厚労省ホームページ)に詳しく説明されています。

(リーフレット)新規取得時の配布物/12月以降の保険証